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日税連から会員への最新情報


What's new
<税理士の名を騙る詐欺メールにご注意下さい。>

2014年12月9日

   最近、不特定多数の納税者に対し、税理士を名乗り、「高額の還付金がありますので、ご連絡ください」等のメールが送信されるという事例が多数報告されております。

 あわせて、このようなメールの送信主として表示されている税理士が、本会の備える税理士名簿に登録のないニセ税理士であるという事例も報告されています。

 日本税理士会連合会では、「税理士情報検索サイト」を公表しており、現在登録されている全ての税理士及び税理士法人の情報をご覧いただけます。

 このようなメールについて不審に思われた際には、同検索サイトにおいて当該税理士の登録の有無をご確認くださるようお願いします。


<社会保障・番号制度について>

2014年12月9日

      国税庁ホームページに社会保障・税番号制度に関するサイトが開設されました。

   また、内閣府では制度の施行に向けて、ホームページの開設、コールセンターの運営、ポスターの作成など、国民及び事業者に対する広報活動を行っています。

詳しくは、関連情報をご覧ください。


<国税審判官(特定任期付職員)の募集について>

2014年10月21日

   国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等の進展によりますます複雑かつ困難なものとなっております。審判所は、審査請求人(納税者)と税務署等との間に立つ公正な第三者機関として、審査請求事件の審理の中立性及び公平性を向上させながら、国税に関する審査請求事件の適正かつ迅速な処理を行う必要があります。このため審判所では、高度な専門知識及び経験等を有する民間専門家(税理士等)を募集しております。

詳しくは国税不服審判所のホームページをご覧ください。

関連情報
・国税不服審判所ホームページ 
  国税審判官(特定任期付職員)の募集について

<裁判所執行官の募集について>

2014年7月28日

  裁判所では、平成26年7月23日〜8月5日までを受付期間として、執行官の募集を  行っています。

 税理士についても、選考資格の「法律に関する実務の経験」として扱われ、当該経験を「通算して10年以上有する者」には、受験資格が認められています。

 執行官試験の詳細は、最高裁判所のホームページをご覧ください。

  最高裁判所ホームページ


<経済産業省からのお知らせ>
夏季の省エネルギー対策について

2014年6月27日

 6月から9月まで、夏季の省エネルギー対策を促進するため省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、「夏季の省エネルギー対策について」を決定しました。

 7月から9月を「節電・省エネ集中実施月間」とし、省エネルギー・節電の普及活動を行い、皆様に省エネルギー・節電対策の実践についての協力を呼び掛けます。

 経済産業省ホームページ

「夏季の省エネルギー対策について」


<金融庁からのお知らせ>
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について

2014年6月9日

 金融庁では、金融機関等による標記ガイドラインの活用に関して、広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ公表しております。

 当該事例集は、中小企業等にとっても思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考とされることや、経営支援の担い手である税理士が行う経営支援の一助となることを期待し作成されております。

詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。

関連情報 金融庁ホームページ

「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について


<内閣府からのお知らせ>
「沖縄振興特別措置法における沖縄経済特区」について

2014年5月14日

沖縄振興特別措置法に基づく「特区制度」について抜本的な見直しを行い、平成26年4月1日から、各特区・地域制度に課されていた各種要件を大幅に撤廃・緩和した新たな制度がスタートしました。

詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
関連情報 内閣府ホームページ
沖縄の新たな特区・地域制度について

<金融庁からのお知らせ>参考事例集の公表について
                         
平成26年5月16日

                                               
  金融庁では、金融機関が自主的かつ積極的にその役割を発揮するための環境整備の一環として、先進的な取組みや広く実践されることが望ましい取組み事例などを参考事例集として取りまとめ、公表しております。

当該事例集は、金融機関のみならず経営支援の担い手の参考として活用することを期待し作成されております。

詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。

  


<政治資金監査人、法定集合研修会の開催について>
<フォローアップ説明会の開催について>      
平成25年10月11日

                                               
 
公益活動対策部よりお知らせ

 総務省政治資金適正化委員会による法定集合研修会が那覇市の会場で開催されます。
 これまで研修会は県外を中心に開催されていたため、本会会員の受講機会が限られていましたが、是非この機会に「登録手続」と「法定集合研修会」を受講して頂ければと思います。

 また、当日は、現在登録している会員を対象に、政治資金監査を行うにあたって注意して頂きたい点を中心にフォローアップ説明会が開催されますので、こちらも是非ご参加下さい。

 <登録手続き>
 
総務省政治資金適正化委員会ホームページを参照下さい       http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seiji_tekisei/touroku_seiji_shikin.html

 

<政治資金監査に関する法定研修会>

開催日:平成25年12月13日(金)10:00〜13:00

場 所:沖縄県青年会館 那覇市久米2-15-23  定員:30名

<フォローアップ説明会>同日、同会場にて14:00〜16:30

※両会は同日に行うことから、午前中の研修会を受講頂くと午後の説明会にも参加できます。

 

各種申請等・問い合わせ先
100-8926東京都千代田区霞が関2―1―2  中央合同庁舎第2号館 9
総務省 政治資金適正化委員会 TEL03-5253-5598(直通)

 


<国税審判官の(特定任期付職員)募集について>       平成25年9月27日

  国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等の進展によりますます複雑かつ困難なものとなっております。審判所は、審査請求人(納税者)と税務署等との間に立つ公正な第三者機関として、審査請求事件の審理の中立性及び公平性を向上させながら、国税に関する審査請求事件の適正かつ迅速な処理を行う必要があります。このため審判所では、高度な専門知識及び経験等を有する民間専門家(税理士等)を募集しております。

詳しくは国税不服審判所のホームページをご覧ください。


関連情報

・国税不服審判所ホームページ 
  国税審判官(特定任期付職員)の募集について


<認定支援機関による経営改善計画策定支援事業について> 
平成25年8月27日
 平成24年度補正予算において措置された「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」が、本年3月から全国47都道府県に設置された「経営改善支援センター」において開始されています。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0308KaizenKeikaku.html


<事業承継税制の改正点等の情報提供について>    平成25年8月20日

 国税庁から、平成25年度税制改正における事業承継税制の改正点等をまとめた資料「『新しい事業承継税制』の概要」の提供がありました。
 事業承継税制についての理解を深めていただくため、ご活用下さい。

詳しくは、日本税理士会連合会ホームページ
「<国税庁からのお知らせ>事業承継税制の改正点等の情報提供(会員専用)」
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#130701_


<各地方裁判所が行う執行官の募集について       平成25年7月25日

 裁判所では、平成25年7月24日〜8月6日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。
 税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。
 執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい。

 最高裁判所  
  http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/


<国税庁からのお知らせ>                  
財産評価基本通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について
                                    平成25年6月5日

  国税庁では、財産評価基本通達189(2)に定める株式保有特定会社の株式の評価について、大会社の株式保有割合(評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合)による株式保有特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に改正し、公表しています。

この通達改正は判決に伴うものであるため、法定申告期限から5年以内(贈与税は6年以内)の相続税等については、国税通則法第23条第2項第3号の規定に基づき、この通達改正を知った日の翌日から起算して2か月以内に更正の請求をすることができることとなります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。


<沖縄国税事務所からのお知らせ>                  
平成25年5月13日
 平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において、復興特別所得税及び復興特別法人税制度が創設されました。
 そこで、税務代理権限証書(税理士法第30条)及び添付書面(税理士法第33条の2)の提出に当たり、復興特別所得税又は復興特別法人税の税務代理を行う場合には、当該税目の記載漏れのないように留意してください。


<調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書(ひな型)の掲載について>                         平成25年2月13日

 平成25年1月より、国税通則法等の改正が施行され、税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等について、同法第74条の11第5項に、納税義務者の同意がある場合、税務代理人に対して行うことができるとされました。
この場合における同意の有無の確認は、
(1)電話または臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認できた場合、
(2)納税義務者の同意の事実が確認できる書面の提出があった場合、
のいずれかにより行うこととされています。

 日税連では、上記(2)の書面のひな型を作成しています。
 日本税理士会ホームページ
 調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書(ひな型)

 なお、当該ひな型は、税理士と納税義務者との間で取り交わした上で、税務署長に提出するものです。



<再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金に係る特例の申請に関する税理士の確認業務について>                       平成24年11月19日

 本年7月1日からスタートした「再生可能エネルギー固定価格買取制度」は、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスによって発電した電力を、電気事業者に国が定める期間・価格で買い取ることを義務づけるとともに、再生可能エネルギーを買い取る費用を、電気を利用する消費者がそれぞれ使用量に応じて、「賦課金」という形で電気料金の一部として負担するものです。

同制度については、一定の要件を満たす、電気を大量に使用する事業者にあっては、その申請に基づき賦課金の支払額を減免する特例措置が講じられます。

この特例は、事業者の申請を受け対象事業所の認定が行われることとなりますが、かかる申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容について、税理士・公認会計士による確認が必要とされています。具体的には、「賦課金に係る特例の認定申請書 第1表及び第3表の一部記載内容」について確認を求められることとなります。

 平成25年度の電力多消費事業者向け減免認定については、平成24年11月1日(木)から11月30日(金)までが申請受付期間となっております。

制度の概要等については、以下をご参照ください。
関連情報
資源エネルギー庁ホームページ
なっとく!再生可能エネルギー>買取制度>認定手続(設備、減免)
再生可能エネルギーの固定価格買取制度について(H24.10)


<平成25年1月以降の税務調査において・税理士の方にご留意頂きたい事項について>                                  平成24年11月5日

平成23122日に国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める等の観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられています。

今回の改正により法定化された税務調査手続については、原則として、平成251月1日以後に開始する調査から適用されますが、従来の調査手続からの主な変更点(ゴシック体)など、ご留意いただきたい事項は以下のとおりです。

1 事前通知

実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、法令上の事前通知であることを明示した上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に直接通知します

その際、納税義務者の方から「事前通知事項の詳細については、税務代理人の方を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申立てがあった場合は、納税義務者の方に対しては「実地の調査を行う旨」のみを通知します

この場合には、税務代理人の方から納税義務者の方へ、事前通知事項の詳細を確実にお伝えいただくようお願いします。

2 提出物件の留置き

提出物件の留置き(預かり)は、従来どおり、質問検査等の相手方となる方の理解と協力の下、その承諾を得て行います。

この留置きに当たっては「預り証」を直接交付(交付送達)しますが、その際には、交付送達の手続として、交付送達を行った旨を記載した書面に署名・押印をお願いすることとなります

 (注) 「預り証」と引き換えに留め置いた提出物件を返還する際は、従来どおり「預り証」に署名・押印をお願いすることとなります。

3 調査結果の内容説明

  国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、納税義務者の方に、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含めた調査結果の内容を説明します。

  なお、説明に当たっては、法令上の「調査結果の内容の説明」であることを明示した上で、原則として口頭で説明します。

  また、併せて、当該調査結果の内容説明をもって原則として一連の調査手続が終了する旨を説明します

4 税務代理人への調査結果の内容説明

  調査結果の内容説明は、原則として納税義務者の方に行いますが、納税義務者の方の同意がある場合には、納税義務者の方に代えて、税務代理人の方に調査結果の内容説明を行います。

  この場合において、納税義務者の方の同意の有無については、納税義務者の方に直接同意の事実を確認する方法、又は税務代理人の方を通じて同意の事実を証する書面の提出を求める方法のいずれかにより、確認させていただきます。

  なお、実地の調査以外の調査において、上記の方法により納税義務者の方の同意の意思を確認することが困難な場合には、税務代理人の方から調査結果の内容の説明を受けることについて委嘱されている旨の申立てがあることをもって、税務代理人の方に調査結果の内容説明を行います

 (注) 以下の5、6に掲げる手続についても、納税義務者の方の同意がある場合には、納税義務者の方に代えて、税務代理人の方にそれぞれの手続を行います。

5 修正申告等の勧奨の際における教示文の交付

修正申告等の勧奨を行う場合には、修正申告書等の提出に対して、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明し、その旨を記載した書面(教示文)を交付します

教示文の直接交付(交付送達)を行う際には、交付送達の手続として、交付送達を行った旨を記載した書面に署名・押印をお願いすることとなります。

6 更正決定等をすべきと認められない旨の通知

  実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、「更正決定等をすべきと認められない旨」を書面により通知します

  この書面による通知は、従来の「調査結果のお知らせ」とは異なり、指導事項がある場合でも、更正決定等をすべきと認められない税目・課税期間ごとに通知します

7 理由附記

  更正又は決定などの不利益処分や申請に対する拒否処分を行う場合には、その通知書に処分の理由を記載します

 (注) 個人の白色申告者については、平成2025年のいずれかの年において記帳・記録保存義務があった方及び現行の白色申告者の記帳・記録保存義務と同程度の記帳・記録保存を行っている方は平成251月から、それ以外の方は平成261月から処分理由を記載します。

8 調査と行政指導の区分の明示

  納税義務者等の方に対し、調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、いずれの事務として行うかを明示します

○ 法施行前に開始した調査について、平成251月の法施行後も調査を継続する場合、平成251月以降に実施する調査の終了の際の手続は、運用上、改正法に準じて行うこととします。

(注)1 調査の終了の際の手続は、平成251月以降に質問検査等を開始する調査から改正法が適用されます。

   2 理由附記は、平成251月以降に行われる処分から改正法が適用されます。

   3 提出物件の留置きは、平成251月以降に提出される物件から改正法が適用されます。

〜 税務代理権限証書の適切な記載と提出をお願いします 〜

 


<国税審判官の募集について>                     平成24年10月23日

 国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等の進展によりますます複雑かつ困難なものとなっております。審判所は、審査請求人(納税者)と税務署等との間に立つ公正な第三者機関として、審査請求事件の審理の中立性及び公平性を向上させながら、国税に関する審査請求事件の適正かつ迅速な処理を行う必要があります。このため審判所では、高度な専門知識・経験・ノウハウを有する民間専門家(税理士等)を募集しております。

詳しくは国税不服審判所のホームページをご覧ください。


関連情報

・国税不服審判所ホームページ 
  国税審判官(特定任期付職員)の募集について


<各地方裁判所が行う執行官の募集について>         平成24年10月23日
平成24年度執行官採用採用選考(第2回)

このたび、最高裁判所から平成24年度執行官採用選考の受験案内について
周知依頼がありました。
 執行官採用選考については、税理士が受験資格(選考資格)に認められたた
め、平成20年度
より周知を行っております。

 裁判所では、平成24年10月18日〜10月31日までを受付期間として、執行官の募集を行います。税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい。

 最高裁判所  
  http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/



<国税庁からのお知らせ>
税務調査手続等の先行的取組の実施及び法令解釈通達の公表について
平成24年9月28日
 このたび、国税庁から、国税通則法改正に係る税務調査手続等の先行的取組の実施及び法令解釈通達について、周知依頼がありました。
 内容等につきましては、国税庁HP『「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」について』または、日税連HP「税理士向け最新情報」でご確認ください。

国税庁HP
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm
日税連HP
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html


警視庁特別捜査官(財務捜査官)の募集について   
平成24年7月27日

 このたび、警視庁から、同庁が実施する特別捜査官(財務捜査官)の採用選考
について、
周知依頼がありました。
 採用選考については、下記、同庁ホームページをご覧下さい。

HPアドレス http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/saiyo/24/


<各地方裁判所が行う執行官の募集について>             平成24年7月27日

このたび、最高裁判所から平成24年度執行官採用選考の受験案内について
周知依頼がありました。
 執行官採用選考については、税理士が受験資格(選考資格)に認められたた
め、平成20年度
より周知を行っております。

 裁判所では、平成24年7月25日〜8月7日までを受付期間として、執行官の募集を行います。税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい。

 最高裁判所  
  http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/


<特定の寄付をした場合の所得税額の特別控除の計算明細書の様式誤り>   
平成24年1月16日

 下記の特別控除(税額控除)額の計算明細書について、これらの特別控除の対象となる寄付金のほかに寄付金控除の適用を受ける「震災関連寄付金」がある場合、特別控除額が少なく(所得税額が多く)計算される(最高で800円)場合があります。これに係る具体的対応については、平成24年1月12日に国税庁HPを通じて公表されております。
 また、沖縄県内の各税務署に備え付けてある計算明細書については、平成24年1月12日から正しい様式に差替えておりますので、併せてお知らせ致します。

 ・公益社団法人等寄付金特別控除額の計算明細書
 ・認定NPO法人寄付金特別控除額の計算明細書
 ・政党等寄付金特別控除額の計算明細書

詳しくは国税庁HPへ
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/yousiki_ayamari/index.htm 


<被災者生活再建支援金の税務上の取扱の見直し>   
平成24年1月12日

 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金については、これまで住宅や家財に生じた損失を補填するものに該当すると判断して、所得税の雑損控除の金額の計算上、損失の金額から控除することとしていたところですが、今般、国税庁において税務上の取扱の再検討を行い、その取扱を見直し、雑損控除の損失の金額から控除しないものと取り扱うこととされました。
 なお、既に東日本大震災により住宅や家財に生じた損失について、平成22年分の申告において雑損控除の適用を受けている方の中には、見直し後の取扱により雑損控除の金額を再計算することで、翌年に繰り越す損失が増加する方や所得税額が還付されることになる方もおられます。
 そのような方に対しましては、平成24年5月以降に、税務署から案内することとしておりますので、平成23年分の確定申告期間中に、平成22年分から翌年に繰り越す損失額の見直しを含め、見直し後の取扱に関する手続をしていただく必要はありません。

詳しくは国税庁HPへ
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm 


<最高裁判所からのお知らせ>   
平成23年10月25日

 裁判所では、平成23年10月21日〜11月4日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。
税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取り扱われ、受験資格が認められます。
 
執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい

最高裁判所 http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/


<国税不服審判所からのお知らせ>   
平成23年9月30日

 国税審判官(特定任期付職員)の募集について、お知らせ致します。
 募集期間:平成23年9月30日〜平成23年12月6日
 
 国税に関する審査請求事件は、近年の経済取引の国際化、広域化等の進展により、ますます複雑かつ困難なものとなっており、審判所は、審査請求人(納税者)と税務署等との間に立つ公正な第三者機関として、審査請求事件の審理の中立性及び公平性を向上させながら、国税に関する審査請求事件の適正かつ迅速な処理を行う必要があります。
 このため、調査・審理を行う国税審判官に高度な専門的知識及び経験等を有する民間専門家(税理士等)を登用することとしており、今年度も募集を行うこととしております。

 詳しくは、国税不服審判所のホームページをご参照下さい。
 
 http://www.kfs.go.jp/topics/11/index.html#t14


<宮古島市eLTAX運用開始のお知らせ>   
平成23年5月26日

 宮古島市が、平成23年4月1日より地方税ポータルシステム(eLTAX)が利用可能
になりました。
 

 税目

電子申告 

電子申請・届出 

法人市町村民税 ○予定申告
○中間申告
○確定申告
○修正申告
○清算確定申告など 
○法人設立・設置届
○異動届 
固定資産税
(償却資産)
○全資産申告
○増加資産/減少資産申告
○修正申告など 
 
個人住民税 ○給与支払報告
○給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動 
 届出
○普通徴収から特別徴収への切替申請
○退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または
 特別徴収税額納入内訳届出
○公的年金等支払報告など 
○特別徴収義務者の
 所在地・名称変更届出書 

 詳しい手続き等については、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム
 http://www.eltax.jp/ をご覧ください。

 <沖縄県のeLTAXサービス状況>
 沖縄県、那覇市、宮古島市、西原町、嘉手納町、久米島町
 http://www.eltax.jp/outline/pref_47.html/   (ご参照下さい。)


<国税庁からのお知らせ>申告書用紙の送付に係るお知らせ    
平成23年5月20日

 平成23年1月以降、前事業年度(前課税期間)の法人税(消費税)の確定申告書についてe-Taxを利用している場合には、「法人税予定申告」及び「消費税及び地方消費税中間申告」(以下「中間申告等」という。)のお知らせを新規に利用者本人のメッセージボックスに格納しています。

 また、国税庁のe-Taxソフトを使用されている場合には、平成23年1月以降、当該お知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税額」等の欄が初期表示された中間申告等の作成画面に移り、簡便な操作で作成・送信することが可能となっています。

 中間申告等のお知らせをメッセージボックスに格納することにより、中間申告書の様式が画面表示されることになりましたことから、法人税予定申告書用紙につきましては、平成23年4月以降に送付対象となる平成23年9月決算法人から、送付しないこととしました。

 詳しい内容については、こちらをご参照ください。

 申告書用紙の送付に係るお知らせ
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/shinkoku_sanko/pdf/03.pdf

 法人税(連結法人税)の予定申告書の送付等に関するお願い 
 

<国税庁からのお知らせ>
e-Taxの利用可能時間・運転状況のお知らせ
            平成23年5月20日
  
 e-Taxへの申告及び申請・届出等の送信可能時間並びに電子納税(手数料納付を含みます)の利用可能時間は、次のとおりです。
また、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用可能時間も同様です。

月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後9時(祝日等及び12月29日〜1月3日を除きます。

 ※以下の日については、午前8時30分から午後10時30分となります。

   平成23年5月27日(金)・28日(土)・30日(月)・31日(火)


<租税特別措置の課税関係について>                 平成23年4月7日

 平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置法については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。

 詳しくは財務省ホームページに本件に関する情報を掲載しておりますので、ご確認下さい。

 
 
  ・財務省ホームページ 
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm


<国税審判官の募集について>                      平成23年1月12日

 国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化等を背景とする事件が増加する中、これらを適正かつ迅速に処理するため、高度な専門知識・経験・ノウハウを有する民間専門家を募集しております。

 詳しくは国税不服審判所のホームページをご覧ください。

 
 
関連情報
 
  ・国税不服審判所ホームページ 
  国税不服審判所の職員(国税審判官)の募集について


<国税庁からのお知らせ>保険年金に係る還付手続について
    
                                       平成22年12月14日


 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による平成17年分から平成21年分の所得税の還付手続については、平成22年10月20日より税務署において受付を行っております。
 平成17年分については、更正の請求の場合は平成22年12月31日、確定申告(還付申告)の場合で(1)申告義務がない方で早い方は平成22年12月31日、(2)申告義務のある方は平成23年2月15日がそれぞれ期限となりますので、早めの手続をお願い致します。

詳しくは、こちら[PDF/84KB]をご覧ください。

 関連情報
 ・国税庁ホームページ
  保険年金に係る還付手続の期限にご注意ください。(平成22年12月


<各地方裁判所が行う執行官の募集について>        平成22年10月26日

このたび、最高裁判所から平成22年度執行官採用選考(第2回)の受験
案内について、
周知依頼がありました。
 執行官採用選考については、税理士が受験資格(選考資格)に認められたた
め、
昨年度より周知を行っております。

 裁判所では、平成22年10月22日〜11月4日までを受付期間として、執行官の募集を行います。税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい。

 最高裁判所  
  http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/



<警視庁特別捜査官(財務捜査官)の募集について>     平成22年7月7日
 このたび、警視庁から、同庁が実施する特別捜査官(財務捜査官)の採用選考について、周知依頼がありました。
 詳細は、下記の同庁のホームページをご覧下さい。

 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/saiyou/keisatsu/tokubetu.htm





販売用紙等目録
1. 税理士用箋 450円(消費税込)
2. 委任状(一般用) 400円(消費税込)
3. 委任状(法人用) 400円(消費税込)
4. 領収書(請求付) 600円(消費税込)
5. 報酬台帳 400円(消費税込)
6. 税理士業務処理簿
400円(消費税込)
7. 名刺台紙100枚(税理士金マーク入) 800円(消費税込)
8. 名刺台紙(空押し) 800円(消費税込)

上記用紙を事務局に備えてあります。
各種お問い合せは沖縄税理士協同組合まで

TEL. 098-859-6224
FAX. 098-859-6223
E-mail okinawa@nichizei.or.jp

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