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日税連から会員への最新情報


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<特定の寄付をした場合の所得税額の特別控除の計算明細書の様式誤り>   
平成24年1月16日

 下記の特別控除(税額控除)額の計算明細書について、これらの特別控除の対象となる寄付金のほかに寄付金控除の適用を受ける「震災関連寄付金」がある場合、特別控除額が少なく(所得税額が多く)計算される(最高で800円)場合があります。これに係る具体的対応については、平成24年1月12日に国税庁HPを通じて公表されております。
 また、沖縄県内の各税務署に備え付けてある計算明細書については、平成24年1月12日から正しい様式に差替えておりますので、併せてお知らせ致します。

 ・公益社団法人等寄付金特別控除額の計算明細書
 ・認定NPO法人寄付金特別控除額の計算明細書
 ・政党等寄付金特別控除額の計算明細書

詳しくは国税庁HPへ
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/yousiki_ayamari/index.htm 


<被災者生活再建支援金の税務上の取扱の見直し>   
平成24年1月12日

 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金については、これまで住宅や家財に生じた損失を補填するものに該当すると判断して、所得税の雑損控除の金額の計算上、損失の金額から控除することとしていたところですが、今般、国税庁において税務上の取扱の再検討を行い、その取扱を見直し、雑損控除の損失の金額から控除しないものと取り扱うこととされました。
 なお、既に東日本大震災により住宅や家財に生じた損失について、平成22年分の申告において雑損控除の適用を受けている方の中には、見直し後の取扱により雑損控除の金額を再計算することで、翌年に繰り越す損失が増加する方や所得税額が還付されることになる方もおられます。
 そのような方に対しましては、平成24年5月以降に、税務署から案内することとしておりますので、平成23年分の確定申告期間中に、平成22年分から翌年に繰り越す損失額の見直しを含め、見直し後の取扱に関する手続をしていただく必要はありません。

詳しくは国税庁HPへ
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm 


<最高裁判所からのお知らせ>   
平成23年10月25日

 裁判所では、平成23年10月21日〜11月4日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。
税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取り扱われ、受験資格が認められます。
 
執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい

最高裁判所 http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/


<国税不服審判所からのお知らせ>   
平成23年9月30日

 国税審判官(特定任期付職員)の募集について、お知らせ致します。
 募集期間:平成23年9月30日〜平成23年12月6日
 
 国税に関する審査請求事件は、近年の経済取引の国際化、広域化等の進展により、ますます複雑かつ困難なものとなっており、審判所は、審査請求人(納税者)と税務署等との間に立つ公正な第三者機関として、審査請求事件の審理の中立性及び公平性を向上させながら、国税に関する審査請求事件の適正かつ迅速な処理を行う必要があります。
 このため、調査・審理を行う国税審判官に高度な専門的知識及び経験等を有する民間専門家(税理士等)を登用することとしており、今年度も募集を行うこととしております。

 詳しくは、国税不服審判所のホームページをご参照下さい。
 
 http://www.kfs.go.jp/topics/11/index.html#t14


<宮古島市eLTAX運用開始のお知らせ>   
平成23年5月26日

 宮古島市が、平成23年4月1日より地方税ポータルシステム(eLTAX)が利用可能
になりました。
 

 税目

電子申告 

電子申請・届出 

法人市町村民税 ○予定申告
○中間申告
○確定申告
○修正申告
○清算確定申告など 
○法人設立・設置届
○異動届 
固定資産税
(償却資産)
○全資産申告
○増加資産/減少資産申告
○修正申告など 
 
個人住民税 ○給与支払報告
○給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動 
 届出
○普通徴収から特別徴収への切替申請
○退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または
 特別徴収税額納入内訳届出
○公的年金等支払報告など 
○特別徴収義務者の
 所在地・名称変更届出書 

 詳しい手続き等については、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム
 http://www.eltax.jp/ をご覧ください。

 <沖縄県のeLTAXサービス状況>
 沖縄県、那覇市、宮古島市、西原町、嘉手納町、久米島町
 http://www.eltax.jp/outline/pref_47.html/   (ご参照下さい。)


<国税庁からのお知らせ>申告書用紙の送付に係るお知らせ    
平成23年5月20日

 平成23年1月以降、前事業年度(前課税期間)の法人税(消費税)の確定申告書についてe-Taxを利用している場合には、「法人税予定申告」及び「消費税及び地方消費税中間申告」(以下「中間申告等」という。)のお知らせを新規に利用者本人のメッセージボックスに格納しています。

 また、国税庁のe-Taxソフトを使用されている場合には、平成23年1月以降、当該お知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税額」等の欄が初期表示された中間申告等の作成画面に移り、簡便な操作で作成・送信することが可能となっています。

 中間申告等のお知らせをメッセージボックスに格納することにより、中間申告書の様式が画面表示されることになりましたことから、法人税予定申告書用紙につきましては、平成23年4月以降に送付対象となる平成23年9月決算法人から、送付しないこととしました。

 詳しい内容については、こちらをご参照ください。

 申告書用紙の送付に係るお知らせ
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/shinkoku_sanko/pdf/03.pdf

 法人税(連結法人税)の予定申告書の送付等に関するお願い 
 

<国税庁からのお知らせ>
e-Taxの利用可能時間・運転状況のお知らせ
            平成23年5月20日
  
 e-Taxへの申告及び申請・届出等の送信可能時間並びに電子納税(手数料納付を含みます)の利用可能時間は、次のとおりです。
また、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用可能時間も同様です。

月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後9時(祝日等及び12月29日〜1月3日を除きます。

 ※以下の日については、午前8時30分から午後10時30分となります。

   平成23年5月27日(金)・28日(土)・30日(月)・31日(火)



<租税特別措置の課税関係について>                 平成23年4月7日

 平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置法については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。

 詳しくは財務省ホームページに本件に関する情報を掲載しておりますので、ご確認下さい。

 
 
  ・財務省ホームページ 
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm


<国税審判官の募集について>                      平成23年1月12日

 国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化等を背景とする事件が増加する中、これらを適正かつ迅速に処理するため、高度な専門知識・経験・ノウハウを有する民間専門家を募集しております。

 詳しくは国税不服審判所のホームページをご覧ください。

 
 
関連情報
 
  ・国税不服審判所ホームページ 
  国税不服審判所の職員(国税審判官)の募集について


<国税庁からのお知らせ>保険年金に係る還付手続について
    
                                       平成22年12月14日


 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による平成17年分から平成21年分の所得税の還付手続については、平成22年10月20日より税務署において受付を行っております。
 平成17年分については、更正の請求の場合は平成22年12月31日、確定申告(還付申告)の場合で(1)申告義務がない方で早い方は平成22年12月31日、(2)申告義務のある方は平成23年2月15日がそれぞれ期限となりますので、早めの手続をお願い致します。

詳しくは、こちら[PDF/84KB]をご覧ください。

 関連情報
 ・国税庁ホームページ
  保険年金に係る還付手続の期限にご注意ください。(平成22年12月


<各地方裁判所が行う執行官の募集について>        平成22年10月26日

このたび、最高裁判所から平成22年度執行官採用選考(第2回)の受験
案内について、
周知依頼がありました。
 執行官採用選考については、税理士が受験資格(選考資格)に認められたた
め、
昨年度より周知を行っております。

 裁判所では、平成22年10月22日〜11月4日までを受付期間として、執行官の募集を行います。税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい。

 最高裁判所  
  http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/


 <国税庁からのお知らせ>相続・贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱変更等の方向性について           平成22年10月1日

10月1日、財務省及び国税庁から「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性」が公表されました。

所得税の還付に関する電話や税務署窓口での個別の相談については、10月下旬に予定されている取扱変更の公表後から対応することとされていますのでご注意ください。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。


 <文化庁主催 宗教法人実務研修会について>                  平成22年8月9日

 このたび、文化庁から、平成22年度宗教法人実務研修会の周知依頼がありました。
 下記の日程で、研修会が開催されます。


 ○沖縄会場
  日時:平成22年11月18日(木) 13時00分〜17時00分
      平成22年11月19日(金) 10時30分〜15時20分
  
  会場:沖縄県青年会館  
       那覇市久米2-15-33

  講義:1日目「宗教法人の管理運営」等
      2日目「宗教法人の税務・会計」等

  詳細、お申し込みにつきましては下記文化庁ホームページをご参照ください。
     http://www.bunka.go.jp/shukyouhoujin/kenshuukai.html


<各地方裁判所が行う執行官の募集について>        平成22年7月29日
 このたび、最高裁判所から、平成22年度執行官採用選考の受験案内について、周知依頼がありました。
 裁判所では、平成22年7月28日〜8月10日までを受付期間として、執行官の募集を行います。税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい。
  
  最高裁判所
   http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/


<警視庁特別捜査官(財務捜査官)の募集について>     平成22年7月7日
 このたび、警視庁から、同庁が実施する特別捜査官(財務捜査官)の採用選考について、周知依頼がありました。
 詳細は、下記の同庁のホームページをご覧下さい。

 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/saiyou/keisatsu/tokubetu.htm


<各地方裁判所が行う執行官の募集について>        平成21年11月2日

このたび、最高裁判所から、平成21年度執行官採用選考(第2回)の受験
案内について、
周知依頼がありました。
 執行官採用選考については、税理士が受験資格(選考資格)に認められたた
め、
昨年度より周知を行っております。

 裁判所では、平成21年10月30日〜11月12日までを受付期間として、執行官の募集を行います。税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。執行官試験の詳細は、募集を行う、最高裁判所のホームページをご覧下さい。

 最高裁判所  
  http://www.courts.go.jp/saiyo/shikkokan/



沖縄国税事務所からのお知らせ                平成21年8月13日

 平成21年7月10日から沖縄管内の税務署の窓口が変わりました。                                   




ご 用 件 那覇
税務署
北那覇
税務署
沖縄
税務署
名護
税務署
宮古島
税務署
石垣
税務署

・各種の申告書及び申請書の提出
・各種用紙の交付請求
・納税証明書の請求及び受領
・国税の納付
・国税に関する制度や手続きに関する一般的なご相談など
1階 1階 1階 2階 1階 1階

・納付に関する相談 1階 1階 2階 2階

申告相談 ・所得税・消費税(個人) 2階 2階 1階 2階

・法人税・源泉所得税
・消費税(法人)印紙税等
2階 2階 1階 3階

・相続税・贈与税・譲渡所得 2階 3階 2階 2階

・開示請求手続き 1階 1階 1階 2階


交際費等の損金不算入制度の改正について
                                   平成21年年6月19日

 平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が改正されました。

 つきましては、会員先生方におかれましては、今後の法人税の申告に際し、下記の点にご留意くださるようお願いいたします。

  • (1) 交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。
  • (2) (1)の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

また、「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。
 なお、当該法律の他の改正内容については、下記関連情報をご参照ください。

関連情報 財務省ホームページ
「経済危機対策」における税制上の措置[PDF/153KB]



所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)                平成20年11月21日

平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下、「移転外リース取引」という。)は、平成20年4月1日以後にリース契約を締結したものについて、そのリース取引の目的となる資産の売買(譲渡)があったこととされ、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。
 しかし、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められ、「中小企業の会計に関する指針」においては、すべての移転外リース取引について賃貸借処理を行うこともできるとされているところです。また、法人税法においては、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースとして償却の方法が認められており、事実上、改正前の取扱いが維持されている状況にあります。
 当会では、「平成21 年度・税制改正に関する建議書」において、このような経理実務を踏まえ、実務上の混乱を防止する観点から、移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとすることも認めるよう建議してきたところです。
 今般、国税庁より、「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」旨の見解が示されました。
 ついては、その取扱い等について、国税庁の指導も得ながら、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、会員先生方におかれましては、今後、申告をされるに際しては、ご留意くださるようお願いいたします。

【別紙・Q&A】 所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて



<各地方裁判所が行う執行官の募集について>        平成20年10月31日

このたび、最高裁判所から、平成20年度執行官採用選考(第2回)の受験
案内について、
周知依頼がありました。
 執行官採用選考については、税理士が受験資格(選考資格)に認められたた
め、
平成20年9月8日付日連20第615号(総2第37号)において、平
成20年度(第1回)の
周知依頼を行っております。

 裁判所では、平成20年11月4日〜14日までを受付期間として、執行官の募集を行います。税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して15年以上有する者」に該当する者として取扱われ、受験資格が認められます。執行官試験の詳細は、募集を行う、さいたま地方裁判所、宇都宮地方裁判所のホームページをご覧下さい。

さいたま地方裁判所 http://www.courts.go.jp/saitama/
 宇都宮地方裁判所  http://www.courts.go.jp/utsunomiya/


<国税庁からのお知らせ>                       平成20年10月9日

 贈与税申告書の事前送付の取りやめについて
 国税庁では、確定申告等における納税者の利便性の向上を図る観点から、「国税庁ホームページ」の充実に努めているところであり、申告に必要な各種の様式や手引きなどを提供しているほか、同ホームページにおける「確定申告書等作成コーナー」では、所得税・消費税の申告に加えて平成18年分から贈与税の申告書の作成を可能としております。
 ついては、近年のパソコンの普及やIT化の進展など社会環境の変化に併せて、国税庁としても、「確定申告書等作成コーナー」をはじめとする国税庁ホームページの利用を促進し、事務処理の効率化を図っていく観点から、平成20年分以後、全署において贈与税の申告書用紙の事前送付を取りやめることとしましたので、御理解と御協力のほどよろしくお願い致します。

<中小企業庁からのお知らせ>                   平成20年11月13日

 
「中小企業事業承継ハンドブック」及び「チラシ:中小企業を応援します!」のご案内

中小企業庁より、10月1日に施行されました中小企業経営承継円滑化法をはじめとする事業承継に関する支援策をわかりやすく解説した「中小企業事業承継ハンドブック」及び最新の中小企業施策トピックスについて簡単に説明したチラシ「中小企業を応援します!」が作成され、周知依頼がありましたので、ご案内致します。
両資料につきましては、中小企業庁ホームページにて公開されております。

中小企業庁ホームページ 
 
http://www.chusho.meti.go.jp/


税士職業賠償責任保険に関するお知らせ

  特約新設・平成17年度税理士職業賠償責任保険・個人情報保護法前面施行に対応!

 「個人情報の保護に関する法律」は平成17年4月1日から全面施行となります。これを受けて、日本税理士連合会が契約者となる税理士職業賠償責任保険(7月1日保険開始)では、個人情報漏えい担保特約を新設いたします。

 税理士に対する社会の信頼をより一層向上させるため、個人情報の保護に関する法律・その他の関連法令・ガイドラインを遵守して顧問先などの個人情報を適正に取り扱うことが前提ですが、税理士職業賠償責任保険個人情報漏えい担保特約では、万一、税理士事務所から顧問先等の個人情報が漏えいしたことに起因して、税理士事務所が法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に、損害賠償金・訴訟費用などが保証対象となります。 

 個人情報漏えい担保特約の主な特徴としては、税理士会会員向けの独自の商品内容であること、保険料は一般的な個人情報漏えい保険へ加入する場合よりも割安になります。  

            てん補限度額と特約保険料

てん補限度額

(1請求・期間中)

年間保険料(単位:円)

税理士

2人まで

税理士

3人

税理士

4人

税理士

1人増につき

  500万円
12,000
18,000
24,000
6,000
1,000万円
14,880
22,320
29,760
7,440
3,000万円
19,440
29,160
38,880
9,720
5,000万円
21,600
32,400
43,200
10,800
(注)免責金額は各パターンとも10万円です。




販売用紙等目録
1. 税理士用箋 450円(消費税込)
2. 委任状(一般用) 400円(消費税込)
3. 委任状(法人用) 400円(消費税込)
4. 領収書(請求付) 600円(消費税込)
5. 報酬台帳 400円(消費税込)
6. 税理士業務処理簿
400円(消費税込)
7. 名刺台紙100枚(税理士金マーク入) 800円(消費税込)
8. 名刺台紙(空押し) 800円(消費税込)

上記用紙を事務局に備えてあります。
各種お問い合せは沖縄税理士協同組合まで

TEL. 098-859-6224
FAX. 098-859-6223
E-mail okinawa@nichizei.or.jp
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