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沖縄税理士会

 
OKINAWA CERTIFIED PUBLICTAX ACCOUNTANTS ASSOCIATION
税金は、私達が働いて得た収入や、大切な財産にいろいろな形で深くかかわっています。
沖縄税理士協同組合
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<沖縄物流効率化展・開催のお知らせ>

 R5.1/24.1/25開催 ※詳細は上記をクリック

<R4.10.21 おきなわ中小企業経営連携会議>
研修会のご案内「資金繰り予定表作成支援について」
開催日:11月17日(木)18:00~20:00
詳しくはこちら

<R4.3.4> 産業イノベーション制度に関する重要なお知らせ

 現在国で検討中の沖縄振興特別措置法の改正に伴い、令和4年5月末までに供用開始する設備について産業イノベーション制度の優遇を活用しようとする場合は、令和4年3月末までに措置実施計画認定を受ける必要があります。
令和4年5月末までに供用開始を予定している制度の対象設備について措置実施計画認定をお考えの事業者様におかれましては、措置実施計画認定申請の期日が令和4年3月14日と期間が短いことから、以下へ至急お問い合わせください。

 ※申請には事前調整の期間が必要となりますので、出来るだけ早い時期にご連絡ください。

 参考:産業イノベーション制度の手引き
 産業イノベーション制度の手引き

【お問い合わせ先】
 沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
 TEL:(098)894−6377


<R3.2.3 緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について>

    国税庁では、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、国税 通則法第11条及び同法施行令第3条第2項に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令 和3年4月15日(木)まで延長する措置を講じました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、申告所得税は令和3年5月31日(月)、消費税は令和3年5月24日(月)に延長されています。
   なお、申告・納付期限の延長に当たっては、特別な手続は必要ありません。
   また、事業税・住民税については、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。
   詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

  申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納税期限を令和3年4月15日(木)まで延長します 


<税理士逮捕の報道について(会長コメント)>

 

<綱紀の厳正な保持について(注意喚起)>

<R2.10.29>国税不服審判所50周年記念シンポジウム

<R2.5.11>会員向け「新型コロナ相談室」の設置について

 
会員専用サイトへ詳細を掲載しておりますので、ご確認下さい。


<R2.4.9>確定申告期限の柔軟な取扱いについて
(4月17日(金)以降も申告が可能です。)
 
国税庁では、新型コロナウイルスの影響に鑑み、期限内申告が困難な方について4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告を受け付けることとしました。
 

 詳しくは、国税庁及び日本税理士会連合会のホームページをご確認ください。

 ※期限延長手続きに関するFAQには、具体的な申告書提出の際の記載例等が解説されておりますので、ご参照下さい。

<R2.4.2>新型コロナウイルスに伴う登録事務処理について
 
新型コロナウイルス対策による政府及び各自治体の要請に伴い、日税連では業務時間短縮及び在宅勤務等の措置を実施しております。
 そのため税理士登録申請及び登録に関する各手続につきましては、通常より時間を要する場合がございますので、皆様にはご了承下さいますようお願い申しあげます。
  また、税理士登録申請に関しましては、月単位での受付となっておりますため、税理士登録まで数カ月延びてしまう恐れがありますので、予めご了承下さい。

<R2.3.19>新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税猶予制度があります(国税庁)

 
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合は、税務署への申請により、原則として1年以内、納税の猶予制度が適用できます。詳細は国税庁ホームページをご参照の上、所轄税務署でご相談下さい。

国税庁ホームページ
「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税猶予制度があります」(令和2年3月1日)
換価の猶予の申請手続(国税徴収法第151条の2)



<R2.3.12>申告所得税の振替納付日について

 
令和2年3月6日付国税庁告知第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
 申告所得税及び復興特別所得税 : 令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和2年5月19日(火)

(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります(PDF/112KB)


<R2.3.12>

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けパンフレット(PDF)

<R2.2.27>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による申告・納付期限の延長について

 国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税通則法第11条に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する措置を講じました。また、これに伴い申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、延長されます。

 国税庁資料(PDF)



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