R5.1/24.1/25開催 ※詳細は上記をクリック

<R4.10.21
おきなわ中小企業経営連携会議>
研修会のご案内「資金繰り予定表作成支援について」
開催日:11月17日(木)18:00~20:00
詳しくはこちら

<R4.3.4>
産業イノベーション制度に関する重要なお知らせ
現在国で検討中の沖縄振興特別措置法の改正に伴い、令和4年5月末までに供用開始する設備について産業イノベーション制度の優遇を活用しようとする場合は、令和4年3月末までに措置実施計画認定を受ける必要があります。
令和4年5月末までに供用開始を予定している制度の対象設備について措置実施計画認定をお考えの事業者様におかれましては、措置実施計画認定申請の期日が令和4年3月14日と期間が短いことから、以下へ至急お問い合わせください。
※申請には事前調整の期間が必要となりますので、出来るだけ早い時期にご連絡ください。
参考:産業イノベーション制度の手引き
産業イノベーション制度の手引き
【お問い合わせ先】
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:(098)894−6377

<R3.2.3
緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について>
国税庁では、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、国税
通則法第11条及び同法施行令第3条第2項に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令
和3年4月15日(木)まで延長する措置を講じました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、申告所得税は令和3年5月31日(月)、消費税は令和3年5月24日(月)に延長されています。
なお、申告・納付期限の延長に当たっては、特別な手続は必要ありません。
また、事業税・住民税については、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納税期限を令和3年4月15日(木)まで延長します